Blog

2026年3月3日

令和8年度 社会保険料率変更の時期です🌸

こんにちは。

ねこのて社会保険労務士事務所の山田です。

 

毎年3月は協会けんぽの社会保険料率の見直しがされます。

給与計算の際に控除する社会保険料について、当月徴収の会社様は3月支給分から、翌月徴収の会社様は4月支給分からの変更が必要となります。

給与システムで自動反映をしてくれるとは思いますが、念のため確認をしておくといいかもしれません。

 

☑各都道府県ごとに保険料額表の確認が必要

協会けんぽのホームページを確認して、事業所の属する都道府県の保険料額表を確認する必要があります。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/

 

☑子ども・子育て支援金って?

ご存じの方も多いかと思いますが、今年度から、子ども・子育て支援金が新設されることになります。

こちらについては、天引きのタイミングが社会保険料率変更の時期と1カ月ずれているので、注意が必要です。

 

給与計算にどのように反映したらいいか迷った場合には、お気軽にご相談ください🐈

お問い合わせ

ねこのてを借りたいほど忙しい事業主様
まずはお話してみませんか?

Page Top