こんにちは。
ねこのて社会保険労務士事務所の山田です。
令和8年4月から、健康保険や厚生年金の被扶養者の認定基準(いわゆる130万円の壁)について、雇用契約書や労働条件通知書で判断されるようになると予定されています。
☑今までとこれから
今までは、過去の収入や現時点での収入から判断して年間収入を判定していましたが、今後は、労働条件通知書や雇用契約書の内容による判定がされることになります。
そのため、雇用契約書や労働条件通知書への記載方法が年収の壁において、重要な要素となる可能性があります。
☑雇用契約書や労働条件通知書のどこをみて判定するの?
雇用契約書や労働条件通知書に記載された時給、所定労働時間、所定労働日数などから算出した年間収入見込み額を基準にするとされています。
また、通勤手当や残業手当の見込み額を雇用契約書や労働条件通知書に明記しておくことで、明記されている金額をもとに年間収入と判断されるようになります。
※ただし、被扶養者が給与収入のみの場合に適用となります。
今後、正確な年間収入見込み額を明記した雇用契約書や労働条件通知書の準備が必要となります。
この機会に雇用契約書や労働条件通知書を見直してみるのもいいかもしれません。
どのように対応したらいいか迷った場合には、お気軽にご相談ください🐈